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【ここがポイント!】 〜F☆☆☆☆マークによる使用制限区分表示〜
 ホルムアルデヒド発散量による等級区分を表示する記号として、「F☆☆☆☆〜☆☆マーク」が用いられます。これはFの後に付く☆の数(☆☆☆☆〜☆☆)に応じて発散量がわかるようにしたもので、以下のとおり☆☆☆☆は発散量がゼロか微小で使用制限がない材料を意味し、☆☆☆および☆☆は使用面積を一定割合にする条件で使用可能な材料となります。
 またJIS規格外品のFマーク表示については国土交通大臣認定かもしくは(社)日本塗料工業会自主管理規定による認定を受けることになります。
●ホルムアルデヒド発散速度による等級区分
区 分 ホルムアルデヒド
発散速度
区分記号 内装使用制限
規制対象外 5μg/Ph
   以下
F☆☆☆☆ 使用面積制限なし
第3種ホルムアルデヒド
発散建築材料
5〜20μg/Ph
   以下
F☆☆☆ 使用面積制限有
第2種ホルムアルデヒド
発散建築材料
20〜120μg/Ph
   以下
F☆☆ 使用面積制限有
第1種ホルムアルデヒド
発散建築材料
120μg/Ph
   以下
使用禁止

《第2種・第3種建築材料の使用面積制限》

N2S2+N3S3 ≦ A

を満たすように、使用面積を制限

N2 : 表の(一)の数値
N3 : 表の(二)の数値
S2 : 第2種建築材料の使用面積
S3 : 第3種建築材料の使用面積
A  : 居室の床面積

居室の種類 喚起回数 (一) (二)
住宅などの居室※ 0.7回/h以上 1.20 0.20
0.5〜0.7回/h 2.80 0.50
上記以外の居室 0.7回/h以上 0.88 0.15
0.5〜0.7回/h未満 1.40 0.25
0.3〜0.5回/h 3.00 0.50
(※) 住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、等
 注) 喚起回数とは : 1時間当たり、居室内の空気が入れ替わる回数

「居室」について
 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室を指します。
居 室
(規制対象)
居間、寝室、事務室、会議室、工場の作業場、店の売り場、レストランの厨房、教室、職員室、応接室、食堂、書斎、当直室、待合室、観客室、など
居室外
(規制対象外)
住宅の玄関、廊下、階段室、便所、手洗い、浴室、物置、納戸、など

内装仕上げの範囲
規制対象
範囲
「居室」の内装仕上げにおける面的部分
対象外 柱などの軸材や回り縁、窓台、巾木、胴縁、手すり等の造作部分、建具枠、間柱、タッチアップの塗料など
(※) 柱等の軸材の露出する部分の面積が、室内に面する面積の1/10を超える場合には面的な部分とみなして規制の対象とする。

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